育児休業法の制度を徹底解説! パパママが知っておくべき国の制度とは
夫婦のお悩み解決コラム企業従事者は出産時に「育児休業制度」を取得することができます。ある程度の期間を休むことができるということはご存知だと思いますが、どういった内容かはご存知ですか?
この記事では育児休業の内容や平成29年に改正された点や、意外と知らない企業側が講じなければいけない細かな点をご紹介します。
この記事でご紹介すること
育児休業制度とは?
企業従事者が出産時に取得することのできる育児休暇制度。正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
略称は「育児・介護休業法」、「育児・介護休業法のあらまし」です。
制度が生まれた背景
この制度が生まれた背景には日本の少子化、労働者の減少、地域差焼きの活力の減少があります。就労か結婚・出産・育児のどちらかを選ばなけれならないという状況を改善し、仕事と生活の調和を実現するために作られました。
平成29年の改正育児・介護休業法の概要
平成29年10月に育児・介護休業法が一部改定されました。内容は以下のとおりです。
育児休業期間の延長
以前は1歳6ヶ月までとされていた育児休暇の取得期間が、子どもが受け入れ先保育園が決まらないなどの理由によっては、最長2歳になるまで取得可能になりました。合わせて育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
育児休業等の制度周知
社員、従事者またはその配偶者が妊娠、出産を事業主が知った際、育児休業等に関する制度を周知する努力義務が創設されました。
育児休暇の導入を促進
事業主に対して、当該者の子どもが小学校入学までの間、育児に関する目的に対しての休暇制度を設ける努力義務が創設されました。
育児休業制度
対象者
この制度の対象は以下になります。
・原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者
・常勤の従事者であること(日々雇い入れられる人は対象外)
期間採用の場合は以下に該当すれば育児休業の該当者とみなされます。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・子どもが1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
育児休暇に関する労使協定を結んだ場合は協定が優先されます。
子の看護休暇
子どもが看護が必要な場合も休暇を取ることができます。内容は以下のとおりです。
子どもが小学校に入学するまでの間は1年の間に5日(子どもが2人以上の場合は10日)まで看病が必要な場合、予防接種や健康診断を受ける場合には休暇を取得することができます。
所定外労働の制限
3歳以下の子どもを持つ親に対して所定外労働についても定められています。
事業主は、3歳に満たない子どもを養育する労働者が所定以上の労働を請求したとしても、事業が正常に運営できないなどの理由がない場合はその請求を受けてはいけません。
時間外労働の制限
時間外労働・残業についても以下のように定められています。
事業主は、子どもが小学校未入学の子どもを擁する従事者に対しが1ヶ月に24時間、1年で150時間を超える時間外労働を従事者が希望しても、事業が正常に運営できないなどの理由がない場合はその請求を受けてはいけません。
深夜業の制限
深夜の労働に対しても制限があります。
事業主は、子どもが小学校未入学の子どもを擁する従事者を、午後10時から午前5時までの間、事業が正常に運営できないなどの理由がない限り働かせてはいけません。
短時間勤務制度
労働時間の短縮に関しても定められています。
事業主は、3歳に満たない子どもを持つ従事者が希望した場合は仕事と育児の両立が可能になる措置(就業時間の短縮)を取らなければなりません。
育児休業等に関するハラスメントの防止措置
育児休業が取りやすくなる環境整備について以下のように定められています。
事業主は従事者が育児休業を取得しようと意思を表明した際に嫌がらせをされたり、職業環境が害されないように、相談しやすい環境、体制を講じなければなりません。