出産育児一時金の差額を受け取るには? 受け取り方法と手続きの流れ
夫婦のお悩み解決コラム出産育児一時金とは、健康保険に加入している、あるいは配偶者の健康保険の扶養に入っており、妊娠から4ヶ月以降の出産時に利用できる、健康保険の制度です。
子ども1人につき42万円が受け取れますが、出産費用がそこまでかからなかった場合は差額を受け取ることができるんです。
子育てには何かとお金がかかるもの。損をしないよう、出産育児一時金の差額の受け取りかたについて知っておきましょう。
この記事でご紹介すること
差額が受け取れる支給方法は?
まず、出産育児一時金の支給方法には3種類あります。
1. 直接支払制度
健康保険組合から医療機関に対して、出産育児一時金が直接支払われる制度です。
被保険者が医療機関の窓口で高額な出産費用を払う必要がなく、もし出産費用が出産育児一時金の支給額を上回っても、不足分だけを医療機関の窓口で支払うかたちになります。
2. 受取代理制度
一部の産科や助産院で取り入れられている制度で、内容としては、直接支払制度とあまり違いはありません。医療機関に出産育児一時金が支払われ、被保険者は不足分があった場合に医療機関の窓口で支払います。
ただし、直接支払制度よりも申請手続き時に必要な書類が増え、手間がかかります。
3. 出産育児一時金支給申請
退院時に医療機関窓口で出産費用などを全額自己負担で支払った後に、健康保険に出産育児一時金の請求を申請し、受け取ります。
このように支給方法は3種類ですが、医療機関との間で差額が発生するのは「直接支払制度」と「受取代理制度」なので、差額を受け取るのもこの2つの制度を利用した場合となります。
出産費用が42万円未満だと差額が受け取れる
出産育児一時金の支給額は、子ども一人に対して42万円とされています。双子などの多胎児の出産では、その子どもの人数分、支給を受け取ることができます。
産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した際の支給額は40万4千円です。
出産費用が出産育児一時金の額よりも低かった場合は、申請することにより差額分を受け取ることができます。
出産育児一時金の差額はいくら?
出産育児一時金の差額の算出方法は、出産後の退院するときにわかります。出産育児一時金から出産費用を差し引いて差額を計算します。
例えば、出産費用(入院費用も含めて)が39万円だった場合は、子ども1人に42万円支給されるので、差額は3万円となります。
差額の受け取り方法と手続きの流れ
出産した医療機関へ健康保険から出産育児一時金の支払が完了すると、「支給決定通知書」が届きます。支給決定通知書が届いた後に差額分の申請を行う際には、出産から約3ヶ月後に届く「健康保険出産育児一時金差額請求書」を使って申請します。
受取り条件
出産費用が出産育児一時金より低く、差額があることが条件です。
申請時期
出産の翌日から、2年間以内となります。
申請場所
加入している健康保険組合に提出します。
必要書類
添付書類は特になく、申請書に記入して提出します。
いつ振り込まれる?
申請書が受理されてから、約1ヶ月~2ヶ月程とされています。
支給決定通知書の受取り前に申請したい場合は?
支給決定通知書を受け取る前に差額分の請求をしたいときは、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」で申請することができます。
必要な添付書類が多いため、確認してからの提出をおすすめします。内容は以下のとおり。
- 医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文章の写し
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 申請書の証明欄に医師・助産師、または市区町村長の出産に関する証明を受けること
- 申請書の証明欄に証明が受けられない場合は下記のいずれかを添付
「戸籍謄(抄)本」「戸籍記載事項証明書」「登録原票記載事項証明書」「出生届受理証明書」「母子健康手帳」「住民票」
場合によっては上記以外にも必要とされる書類があるかもしれません。加入している健康保険組合に確認してみましょう。
まとめ
妊娠や出産にはまとまったお金がかかりますが、うまく制度を利用すれば経済的な負担を減らすことができるはずです。出産や育児への安心につながる制度は、どんどん利用していきましょう。