育児休業給付金の支給日が知りたい! 算出方法を徹底解説
夫婦のお悩み解決コラム安心して出産するためには、出産後のことも心配したくないですよね。出産後、育児休業をとると収入が減ってしまうことは、妊娠・出産をためらう理由の一つでしょう。ところが、育児休業給付金を得たいとは思っていても、その内容についてはあまりよく知らない方が多いのではないでしょうか。支給日がいつになるのか、いくらもらえるのかといった具体的な内容について詳しく解説します。
この記事でご紹介すること
1. 育児休業給付金(育休手当)ってどんな制度?
一般に、育休手当ともいわれている育児休業給付金は、働きながら出産を決めたママの強い味方となります。収入が減ってしまうことへの懸念から妊娠をためらっているならば、とくに知っておくべき制度です。その目的と、対象者について説明します。
育児休業給付金の目的
育児休業給付金は、雇用保険法で定められているもので、育児休業をとりやすくすることが目的です。また、育児休業をとったあとに、職場復帰できるように支援するという目的もあります。育児休業をとることで多くの場合は収入が減じてしまいますが、月給の一部を給付金として保険で支払うことで、安心して育児に専念できるようになるというわけです。
こうした目的のためには、正社員のみならず、パートやアルバイトであっても雇用保険に加入している者はみな、平等に給付金を受け取る機会を得られることが望ましいとされています。そのため、雇用形態に依らず、一定の勤務状況を満たしていて本人が希望すれば、この給付金を受け取ることが可能です。
対象となるのはどんな人か
給付金は誰でももらえるものではありません。いくつかの条件をパスして、きちんと申請を行った人だけがもらえる仕組みとなっています。正社員として勤務している場合は、ほぼもらえると考えて間違いありませんが、パートや契約社員だと条件次第ではもらえないというケースも。勤務先が受給資格の有無をハローワークに問い合わせますので、その結果を確認するようにしましょう。受給資格を決めるのが、以下に列記した条件です。これらを満たしているかどうか、チェックしてみてください。
- 1歳未満の子どもがいる
- 雇用保険に加入している
- 育児休業に入る前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育児休業期間中は、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上を受け取っていない
- 育児休業期間中は、勤務日数が、1ヶ月に10日以下である
上記を満たしていれば、パートでもアルバイトでも、正社員と同じように給付金を受け取れます。
2. 支給日はいつから?
育休中にお給料がもらえないとなると、そのあいだ貯蓄を切り崩すなどして過ごさないといけません。できるだけ早く、現金を支給して欲しいですよね。給付金を受給できる場合は、いつ振り込まれるのでしょうか。
支給日は、支給決定から約1週間後
結論からいえば、育児休業給付金の支給が決定された場合、決定後約1週間で、被保険者本人の金融機関口座に直接振り込まれます。すると、あたかも育休に入って1週間でもらえるような印象があるかもしれませんが、給付金は育休に入ったからといって自動的に振り込まれるものではないので注意が必要です。
初回の給付金支給日がいつになるのか具体的にイメージできるように、4月1日に出産したケースを例にとり大まかなスケジュールをご説明します。
出産から育児休業給付金初回支給日までのスケジュール | |||
---|---|---|---|
4月 | 4月1日 4月2日 ↓ |
出産日 産後休業開始日 ↓ |
※産後は8週間(56日間)の休業をとるように法律で定められています。 (労働基準法第65条第1項、第2項) |
5月 | ↓ 5月27日 5月28日 |
↓ 産後休業終了日 育児休業開始日 |
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6月 | ↓ 6月27日 ↓ |
↓ 1ヶ月経過 |
5月28日から7月27日までの2ヶ月分が、初回の申請対象分となります。 |
7月 | ↓ 7月27日 ↓ 7月28日 |
↓ 2ヶ月経過 ↓ 育児休業給付金 申請期間スタート ↓ 申請 |
|
8月 | 8月4日 | ー | 7月28日に申請した場合 ↓ 8月4日ごろに振込 |
9月 | 9月30日 | 育児休業給付金 初回申請期間終了 |
9月30日に申請した場合 ↓ 10月7日ごろに振込 |
10月 | 10月7日 | ー |
育児休業給付金申請期間がスタートした7月28日に申請した場合、そこから約1週間後の8月4日ごろに振り込まれることになり、これが最速です。出産日である4月1日から約4ヶ月後ということになります。
育児休業給付金申請期間が終了するぎりぎりの9月30日に申請した場合は、そこから約1週間後の10月7日ごろに振り込まれ、これが最も時間がかかるケースとなります。この場合、出産日である4月1日から約6ヶ月後です。
支給日は変動する可能性があることに注意
支給日は、場合によって多少の変動があります。例えば、土・日・祝日を挟んでいるとそのぶん後ろ倒しになりますし、会社が手続きするスピードにも関係してきます。支給日は、育児休業に入る前に確定しているわけではありませんし、休業に入る前や、入った時点ですぐにもらえるわけではないということを念頭におき、そのつもりで現金を用意しておくのが望ましいでしょう。
2ヶ月ごとに振り込まれないときは確認を
育児休業給付金は、ほとんどの場合、勤務先が申請してくれることによって手続き開始となります。給付金を継続して受け取るためには、2ヶ月ごとに支給申請を行うことが必要となるので、忘れないようにしないといけません。もしも振り込まれていないようなときは、勤務先にすぐに問い合わせてください。
3. 支給期間はいつまで?
給付金の支給は、その目的からすると基本的には仕事に復帰するその日まで続くと考えるのが妥当です。育児休業を取得できるのが、そもそも1年ですので、子どもが満1歳になるまでもらえると考えてよいでしょう。具体的には、1歳になった日の前日までということになります。
4. 支給期間を延長することはできる?
支給期間は子どもが1歳になるまでというのが基本的なルールですが、1歳を迎えてもすぐには仕事に復帰できないさまざまなケースが考えられます。そのようなときには、支給期間を引き延ばしてもらえるように申請することで延長が可能です。
延長申請が受理されるケースは主に二つあります。一つは、1歳を迎えて保育園に入園希望を出しているのに保育園側の都合で保留にされている場合。いわゆる待機児童となってしまった場合です。もう一つは、配偶者の都合等により、養育が困難になってしまった場合。例えば、配偶者が死亡した場合や、離婚によって同居できなくなった場合などが挙げられます。他にも、配偶者が病気や事故、なんらかの精神疾患を患うなどして十分な収入を得られなくなった状況では、延長が認められるケースが多いです。
延長期間は、最大で2歳まで承認されることがありますので、まずはハローワークへ相談してみましょう。
5. 支給される金額はいくらになるのか?
支給される育児休業給付金の金額は、給料の額と休業からの日数に応じて変動します。支給金額を算出するための計算式は次の通りです。
- 育児休業の開始日から6ヶ月以内
「休業開始時賃金日額 × 支給日数」の67%
- 育児休業の開始日から6ヶ月経過後
「休業開始時賃金日額 × 支給日数」の50%
具体的な例を挙げますと、例えば月給が18万円の場合、育休スタートから6ヶ月間は、180,000円×0.67=120,600円の支給額となります。6ヶ月経つと、180,000円×0.5=90,000円になります。
育休期間が1年とすると、はじめの半年は、月給の3分の2ほどをもらえて、のちの半年は月給の半額をもらえるということです。
育休が始まって、半年ほど経つと、少しずつ職場復帰に向けて勤務日を増やす人も多いです。そのようなときは、月給の半額を給付金で支給してもらいつつ、受給資格を剥奪されない程度に勤務して収入を得るという方法もあるでしょう。
まとめ
育児休業給付金は、出産・育児のために仕事を休まざるを得ず、収入減となる家庭をサポートするために給料の一部が支払われる制度です。基本的な支給日は、2ヵ月に一度。自分で指定した金融機関口座に振り込まれます。給付金の支給日は、人(勤務先)によってさまざまで、申請してから2〜3ヵ月後となるケースもあり、申請してすぐに振り込まれるというわけではないので注意が必要です。
参考:
厚生労働省 『平成29年10月より育児休業給付金の 支給期間が2歳まで延長されます』
雇用保険法
ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付
育児休業給付の内容及び支給申請手続について